東京都カスタマー・ハラスメント条例
2025年06月11日
「東京都カスタマー・ハラスメント条例」
令和7年4月1日施行
今まで制定されていなかったのが不思議なくらい。
実は、「カスタマーハラスメント」どころか刑事事件相当の事案もあるのが不動産業界。
金銭の支払いを免れる意図をもって騙したり脅かしたり、法律上金銭の支払いをする義務がない相手に要求したり。
未遂犯処罰規定のある詐欺罪、恐喝罪、強要罪には気を付けた方がいい(笑)。
詐欺の場合は複数人が関わることが多いので、共同正犯か共犯関係か各人の役割分担も見ています。
ちなみに、横領罪には未遂犯処罰規定がありません。
つまり、既遂時期が早いので業界内の方は気を付けた方がいい。
弊社では不動産業界全体のため、これらの事案が発生した際には直ちに関係機関に報告、相談いたします。